第1条
この規定は、財団法人日本学校体育研究連合会(以下本会と呼ぶ)の賛助会員の区分、加盟、退会などについて定めたものである。
第2条
賛助会員は、本会の目的に賛同し、その事業を賛助する個人及び団体で、次のように区分する。
1.個人 1口 10,000円
2.特別賛助会員
①特別賛助会員(C)・・・年度会費200,000円以上の寄付金
②特別賛助会員(B)・・・年度会費500,000円以上の寄付金
③特別賛助会員(A)・・・年度会費1,000,000円以上の寄付金
(金額は、平成14年度現在)
第3条
賛助会員として加盟せんとするものは第2条の区分に従い、所定の手続きをもって、本会に申し込むものとする。
第4条
賛助会員は当分の間会報その他本会の発行する文書等にて募集する。
第5条
賛助会員の資格取得については、常務理事会の承諾を受けなければならない。
第6条
賛助会員において、本会の賛助会員として不適当と認められたときほ、常務理事会の議決を経て会長がこれを退会させることができる。
